私は普段、零細企業の経理事務として働いているのですが、従業員が本当に少なくその他の事務作業も行っています。
そんな中、紹介予定派遣で働いていた新人さん(社会人経験1年)が正社員になる事になりました。
入社に向けての手続きを色々としていた時に住民税の話になりました。
住民税を特別徴収にする手続きしちゃうね。特別徴収の方がいいよね?
特別徴収ってなんですか?税金安くなるんですか?
あ、まだ住民税支払った事ないから分からないよね、説明するね
住民税の納付方法
一般的に前年度の所得に応じた県民税と市民税を合わせた税額のことを住民税といい、個人で納める方法(普通徴収)、給与からの差し引きで納める方法(特別徴収)があります。就職や退職などの理由により、年度途中で徴収の方法が変更になる場合もあります。
どちらの方法でも年税額は変わらないよ。
もし、年度途中で徴収方法に変更があっても年税額は変わりません。
普通徴収
市町村から届く納税通知書をもとに、本人自身で年4回に分けて納付する方法です。納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各末日です。(末日が土日祝の場合は、次の平日が納付期日となります。)
特別徴収
個人に代わり会社が12か月(6月から翌年5月)に分けて毎月の給与から差し引いて、各市町村に納付する方法です。
通常は12か月の課税になりますが、納期限を過ぎた月に課税することはできないため、課税が確定する時期によっては分割の回数が少なくなる場合があります。
新人さんの住民税は、これから特別徴収の手続きするから7月分から特別徴収になるみたいだよ
みんなより1か月少ないって事ですか?じゃあ1か月分安くなるんですか?
違うよ!さっきも言ったけど税額は変わらないから、分割の回数が減るだけだよ
そうなんですね。じゃあ特別徴収のメリットってなんですか?
メリットは、分割回数が増えるから1回の納税負担を軽く感じられるのと、会社が納付手続きをするから忘れずに納付できる事かな
なるほど!わかりました。ありがとうございます。
「特別徴収」は給与支払者の義務
原則として給与支払者(会社)は、従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」として地方税法で定めらています。
ですが、会社や従業員に以下のような事情がある場合は、特別徴収から普通徴収へと切り替えることが認められる場合があります。
会社
・総従業員数が2名以下である場合
・常時2名以下の家事使用人のみに給与を支払っている場合
従業員
・他の会社で特別徴収をしている場合
・5月31日までに退職する予定がある場合
・給与が毎月支払われていない場合
・給与が少なく特別徴収できない場合
会社から毎月お給料をもらっている人は基本的には特別徴収での納付が義務になってるって事ですね
最後に
社会人1年目の方は住民税は納付しません。理由は前年の所得で住民税が計算されるからです。
同じ理由で退職などで前年より所得が減る人は注意が必要です。前年の所得で住民税が計算されるので税金が重くのしかかってくることがあります。(私も昔、経験しました)
退職や転職で住民税の納付方法が変わる人は会社によって対応の仕方が違うので会社に確認してください。
住民税を控除できるふるさと納税で節税もできますよ。