先月、無事婚姻届を提出し正式に既婚者になりました。
まだ新居は探しているところなので、現住所の変更はありませんが、苗字が変わりました。
諸々変更の手続きをしないとなー
と、変更の手続きが必要なものをリスト化していた時にふとある疑問が。
マイナンバーカードは変更が必要そうだけど、通知カードは?
通知カードについて調べてみました。
通知カードとは
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。通知カードは紙のカードで、あなたのマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
数年前に住民票がある方、全員に配布されたカードです。マイナンバーカードを発行時に返却するので、マイナンバーカードを発行した人はもう手元にはないものです。
免許証とかマイナンバーカードに比べて、ペラペラした紙だし変更必要なのかな?って思っちゃいません?
私は思いました(笑)
変更は必要?
必要です。法律上14日以内に変更しなければならないそうです。
変更の流れ
変更手続きを行う場所
住民票がある市町村で行います。
持ち物
- 婚姻届受理証明書
- マイナンバー通知カード
- 顔写真付本人確認身分証
手続きの流れ
市役所に上記の持ち物を持参して窓口で「通知カードの書き換えお願いします」
と言えば大丈夫です。
変更に必要な書類や書き方等を教えてくれます。
もしこれから免許証やパスポートの変更も必要ならばここで住民票をもらっておきましょう。
その際は、本籍地が記載されているものをもらってください。
変更が終わると通知カードの裏面に記載されます。
住民票がある市町村で婚姻届を出した場合
私は、住民票がある市町村とは別の地域で婚姻届を提出しました。なので、婚姻届を出した後で自分の住民票がある市町村で再度手続きが必要でした。
もし、住民票がある市町村で婚姻届を出すのならば、その場で手続きができるので婚姻届と一緒にマイナンバー通知カードも持参するとスムーズに手続きができると思います。
最後に
私は今回、氏名の変更でマイナンバー通知カードの件をまとめましたが、住所変更の際もお手続きが必要です。
引越しを予定されている方も忘れずに手続きしましょう。